賃貸トラブル110番>不動産屋に契約前に契約金を支払えといわれたケース

部屋を借りる際、まずは不動産屋さんに内見をさせてもらいます。
そして気に入った部屋が申込み→審査→契約→入居という順番になります。

よくある質問で、申込みした日やその数日後に申込金や契約金を
支払ってくださいといったことがあります。

まだ契約もしていないのにお金を支払っても良いものか?
最近は振り込め詐欺も多いのに・・・。
なんて思っている人もたくさんいるでしょう。
では契約金はいつ支払えば良いのでしょうか?

基本的には、契約金は契約時に支払いそれと引き換えに鍵をもらうのが
正しい方法です。
先にお金を払ったのに入居できないという様なトラブルを防ぐために
この様な方法がとられています。
更に、どちらか一方(大家さんもしくは借りる人)がその義務を果たさなければ
自分も義務を果たさなくても良いという様なことも法律で定められています。
(民法533条 同時履行の抗弁権)
ですから厳密に言えば、大家さんが鍵をくれるまでは契約金は支払わなくて
良いという事になります。
しかし、何故不動産屋さんは必要以上に契約金を早く振り込ませようとするのでしょうか?

理由はいくつかありますが、まず1つ目は他の人にその部屋を取られてしまう可能性が
あるためです。
ひとつの物件に対し借りたいという人はあなただけではありませんし、
募集している不動産屋さんもそこだけとは限らないからです。
基本的に先に契約にかかわる義務を果たせば(借りる人の場合はお金を払えば)
相手より優位になります。

他の理由としては、逆にお金を支払えば簡単にはキャンセルできないという
大家さん目線の考え方です。
どちらにしても部屋を借りるのはあなた。
そして借りたい物件はあなただけが借りたいと思っているわけではない
という事を頭の片隅に入れておきましょう。
そして契約金の支払いは、始めに申し上げたとおり鍵の受け渡しと同時が
通常ですが、8割以上が契約前に支払うという事も覚えておきましょう。

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